屋外広告物の通知について

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昨年の秋ごろから少しずつ市民の方より質問が目立つようになった
屋外広告物(看板など)の行政指導。

京都市では新景観政策を実施し、美しい都市景観を守るために屋外広告物の
適正化を進めておりますが、改正条例施行が5年経過した平成22年の時点で
推定約7割の屋外広告が基準を違反していたことから取り組みを強化した次第
です。

現在約100名体制で取り組みがなされており、
大枠として、①基準違反(条例上明らかに違反しているもの)と②手続違反
(基準に適合しているが未申請)のチェックが入っています。
特に個人事業をされている方々は、行政から通知が入った方が少なからず
いらっしゃるのではないでしょうか。
私の方にも、「期限はいつまでなのか」、「罰金はあるのか」、など様々な
ご質問が寄せられます。

まず経過措置の期限ですが、大枠は平成26年(2014)8月までです。
ただし個別に適宜指導が入っている場合は概ね通知から3〜6ヶ月が目安
となります。
罰金については、最終的には刑事手続で行政代理執行が行われることになる
ため、その際罰則30万円(無許可の場合)が科せられます。
また、その他の看板サイズなど細かな基準については、区域によって規制
レベルが異なるため、個別の指導をご確認ください。

ちなみに、この1月下旬から私たち議員・政党の事務所も政治活動の自由
を踏まえた上で、看板屋やポスターの取扱いについて景観に配慮した表示
とするよう確認がなされることとなりました。

既に設置されている広告物に指導が入ることは、何かと面倒な部分も多い
とは思いますが、京都らしい街並み、景観を市民全体で創り上げるためにも
どうぞご協力のほど宜しくお願いします。

京都市議会議員 江村理紗