災害り災者の市営住宅一時使用期間の延長

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(写真はしっかりもとの美しさを取り戻した嵐山・桂川です。)

今回の台風18号に伴う被害の状況をみて,使用期間を最長6箇月以内としているところ最長1年間に延長し,また,今回の台風によりり災された方については,申請期間を平成25年10月31日まで延長されることとなったので以下ご報告します。

(1)対象者 本市の区域内において,火災及び風水害等の自然災害により住宅に被害を受け,居住不能の状態(り災証明書等により証明できるもの)になったり災者
(2)使用期間3箇月(ただし,真にやむを得ないと認められる事情がある場合は,当初の一時使用の期間を含めて最長1年間を限度※として,3箇月ごとに更新が可能)※これまでは最長6箇月間としていたものを最長1年間に延長しました。
(3)使用料 無償(ただし,光熱水費,共益費は御負担いただきます。)

今回の台風18号によりり災された方については,申請期間を平成25年10月31日まで※延長します。
「市営住宅一時使用許可申請書」に「り災証明書」,「市営住宅一時使用誓約書」及び本人確認書類の写し(運転免許証,健康保険証等)を添えて,被災者向け住宅情報センターで手続を行ってください。

※通常,り災後1箇月以内に申請する必要がありますが,今回の台風18号のり災者については,申請期間を10月31日まで延長します。

※一時使用に充てる市営住宅
市営住宅の管理に支障がなく,かつ,現状のまま使用可能な空き家住宅の中から決定します。なお,り災者の世帯人員,従前の居住地域等にできるだけ配慮しますが,御希望に添えない場合もあります。

【受付窓口】京都市住宅供給公社内被災者向け住宅情報センター
所在地京都市上京区中町通丸太町下ル駒之町561−10
電話075−223−0750
FAX075−223−2128
受付時間平日(土曜,日曜,祝日,年末年始を除く)午前9時〜午後5時

京都市会議員 江村理紗