京都市ではコロナの感染拡大に伴い、本日より夜9時以降は営業を行わない「時短営業」を実施した飲食店に1日4万円の協力金が支給されます。
正式名は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」です。
飲食店はアルコール類を提供するお店が対象で、市内の約7000店が対象となります。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数分×4万円が支給されます。
定休日や年末年始のお休みは時短営業のカウントには含まれませんのでその点はご了承ください。
また、もともと夜9時以降の営業を行っていない店舗は対象外です。
普段は営業している日で、今回の時短要請に伴い臨時休業とした場合は支給の対象となります。
基本的には時短要請期間中すべての日の協力が必要で、周知の関係と思われますが、少なくとも12月25日までに時短営業を開始してもらう必要があります。
協力金が支給される時短要請期間は2020年12月21日(月)~2021年1月11日(月)で、実際の申請受付は2021年1月12日㈫より始まります。
時短営業の証明方法を担当課に問い合わせたところ、残念ながら詳細はまだできていないとのことで、ホームページにて随時申請書類などを公表していくとのことでした。
本日から協力金の対象期間となる以上、本来なら少なくとも現時点では体裁が整っている状態が望ましいのですが何分突貫で決まった様子ですので、申請書類などの情報が更新されましたら私からもご案内をアップしていきます。
この「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」へのお問い合わせが京都市にも殺到しており、お電話が非常に繋がりにくくなっておりご迷惑をお掛けしております。
明日には専用のコールセンターが設置されますので是非こちらをご活用ください。
「協力金コールセンター」
075-365-7780
9:30~17:30(日祝・12/31~1/3休み)
※2020年12月22日9:30よりサービス開始
お電話はお掛け間違えのないようご注意くださいませ。
京都府の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」ページ
京都市会議員 江村りさ