令和3年1月14日~同年2月7日の緊急事態宣言における施設の使用制限について

令和3年1月14日~同年2月7日の緊急事態宣言における施設の使用制限についてまとめました。

令和2年度の際とは行政依頼が異なる施設もありますので関連業種の方はもちろんのこと、施設をご利用になられる方も是非ご参考にしていただければと思います。

時短要請や協力金の対象となる施設は基本的に飲食を提供するところです。

昨年4月の緊急事態宣言の際に休業要請の出た映画館やパチンコ点などは今回は午後8時までの営業とする”働きかけ”となります。働きかけは特措法の措置には入らず協力金の対象外となります。

昨年度の春はまだ新型コロナの感染がどのように広がるのかがほとんど見えない状況下で閉鎖的な空間で密が生じる施設が休業の対象となりましたが、徐々に感染の実態が見えてくる中で今回は時短要請からは外れております。

生活や健康の維持のために必要な外出以外は午後8時以降の外出を自粛いただくことが今回の宣言の大きな目的です。

ホテルや旅館は通常通り運営されます。

ただし、施設内の飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)は時短要請の対象となり、お酒の提供は午後7時まで、営業は夜8時までとなりますのでご注意ください。

京都市のサイトはこちらです。

京都市:新しいステージにおける要請等について

今回の緊急事態宣言は前回の宣言より緩くさほど危機感を感じないと思われるかもしれません。

しかし、感染拡大の実情は非常に厳しく、京都の重症病床も30床中19床(令和3年1月15日現在)埋まっており、医療現場はかなり逼迫した状態に陥っております。

しかもこの重症病床はコロナ専用とは言えず、ここが埋まってしまうとがん、脳卒中、心臓病や救急医療などで急を要する医療に支障を来たし、まさに医療崩壊の自体に陥ってしまいます。

私も今回の緊急事態宣言を受け、一層飲食や手洗いうがいなど気を引き締めているところです。

どうぞお一人お一人の意識が感染拡大を食い止める大きな糧となりますので、改めてご協力のほどよろしくお願い致します。

京都市会議員 江村りさ